「節電が出来る機械」は果たして本当に役に立つのか?

検索エンジンで「節電」という単語で検索をかけると、実に多くの結果が出てきます。現在「節電」という単語は、実に多くの人たちが興味を持って調べているということに他ならないでしょう。

そしてその節電の方法も実に大量に出てきます。電気を使う量を減らして節電をする方法、工場電気ドットコムでオススメしているような新電力に切り替える方法、実に様々です。そういった中に「専用の機械を使って節電をする方法」というのが出てきます。しかし果たしてそうした節電専用の機械、いわゆる「節電器」はどれだけ効果があるのでしょうか?そもそも節電器で本当に節電は出来るのでしょうか?

もちろん私も現在世にある全ての節電器を調べたわけではありません。ですので。断言はできませんし、またあくまでも私個人の感想ということになってしまいます。それを踏まえた上の言葉と思っておいていただきたいのですが、いわゆる「節電器」にはあまり思った程の効果が得られないものがほとんどである、と言っていいでしょう。確かに効果がある物もあるかと思います。しかしその節電器を購入するための費用のことを考えると、結果としてそれほどの節約効果は得られないのでは無いか、と思わざるを得ません。

特にこうした節電器は、圧倒的に詐欺的な商品が多いのもまた事実です。国民生活センターに多くのトラブル報告が寄せられています。

国民生活センター:「節電器・小型変圧器」、販売のトラブルが急増-トラブルの9割が自営業者。消費者法は対象外-

主に事業主が契約をしている節電器の販売トラブルは、消費者法の対象外であるため、 消費生活センターでの対応が難しい。節電器の販売トラブルが一向に減少しない現状を鑑み、 この度国民生活センターは被害の未然防止を関係機関に呼び掛けを行った。

1997年頃から「節電器・小型変圧器」の販売トラブルが急増している。 1997年は483件だったが2000年は3倍弱の1,389件に増え、02年も1,277件(前年同期1,200件)と相変わらず多く寄せられている。 なお、契約の総額は約26億円である。(相談件数は暦年の件数)

「節電器・小型変圧器」の相談は、器材を店舗や事業所に取り付けたという商店主や 店舗経営者などの事業者からのものが約9割を占めている。事業者の場合、訪問販売や通信販売などの特定の 取引方法について消費者保護の面から規制をしている「特定商取引に関する法律」や「消費者契約法」の対象外で あるためクーリング・オフなどによる取り扱いができないのが現状である。

節電器は、省エネをうたい文句に販売をされている商品だが、 相談は「販売時に言われたような節電効果がなく、電気代の節約にならない」というものが多く、 また、小型変圧器には、「電力会社から違法なので取り外すように言われて困っている」などの相談が寄せられている。

このように「節電器」を巡るトラブルは、数多く報告されています。少しでも怪しいと思った場合は、購入をしない方が得策だと言えるでしょう。

その一方で詐欺商品でもなんでも無いのに、詐欺商品であるかのように誤解を受けてしまっている商品も少なからず存在いたします。例えばスマートメーターなどは現在全ての家庭やオフィスにおいて、従来の電気メーターに代わり取付が進められているのですが、こうした節電とは一切関係ない機械も、詐欺商品であるかのように思われてしまう事があります。他にも正しく効果のある節電機器でありながら、同様に詐欺商品であると思われてしまっているものもあります。これはあまりにも節電に関する詐欺商品が多いがゆえの、残念な弊害だと言えるでしょう。

もっとも新電力に切り替えるのであれば、そうした新しい機械などを購入・設置せずとも電気代を減らすことが可能です。現在高圧電気を利用されている工場・町工場・製造業などであれば、その効果は特に高くなります。

詳しいことは工場電気ドットコムまでお問い合わせください。お問い合わせ、ご相談、お見積りなど手数料は一切必要ございません。お気軽にご連絡ください。