電気料金の契約期間の縛りと違約金について

工場電気ドットコムとして多くの工場、町工場様とお話をさせていただいてきました。そうしたやり取りの流れの中で、新電力に関するご質問を色々と受けることがあります。特に多いのが、やはり電気の「」についてでしょうか。皆様工場や町工場の責任者でもありますので、やはり電気が変わって機械が動かなくなるという事に対して、どうしても不安が拭えないようです。電気の「」に関しては、新電力へ切り替えても今までと全く変わりません。ご安心ください。

そして二番目に質問が多いなと思ったのが、実は電気料金の契約期間の縛りと違約金についてです。この契約期間と違約金については、携帯電話の料金プランの影響なのか、気にされている方が多いようです。そこで今回は、電気料金の契約期間の縛りと違約金について書いていきたいと思います。

契約期間の縛りについて

これも携帯電話の影響だと思いますが、電気料金解約時の違約金が掛からない期間が契約月しかないと思っている方が、多数いらっしゃる事に気づきました。実はここが携帯電話と電気料金の大きな違いなのですが、携帯電話の契約期間縛りは、携帯電話そのものの契約期間に縛りがあるわけではなく、「割引を適用する上での契約期間の縛り」です。つまり「携帯電話の利用料金を安くするので、その代わりに最低でも2年間は使ってください。」ということです。

一方、新電力などの電力会社の契約期間縛りは契約そのものに縛りがあります。これが携帯電話などの契約とは違う点になります。契約そのものに縛りはありますが、例えば1年縛りなら「最初の1年間は使ってください」という事に、2年縛りなら「最初の2年間は使ってください」というものになります。その最初の契約時から1年間ないしは2年間以内に契約解除したときのみ、違約金がかかるという仕組みになっています。そしてそれ以降は、「いつ解約しても違約金はかかりません」。つまり契約期間さえ満了していれば、いつでも契約を解除することが可能なのです。これは是非とも覚えておいてください。

縛り期間は当然電力会社ごとで違いますし、更にいうと同じ会社でもプランごとに違っている場合があります。まずは現在の契約内容を、しっかりとご確認してください。不明点などがあれば、現在契約中の電気会社に問い合わせてみるのもいいでしょう。電気会社にサポートデスクがあれば、丁寧に回答してもらえるはずです。

違約金について

続いて電気料金の違約金の金額ですが、これも当然のことながら各電力会社によって違います。基本的には、当初の契約期間縛りの満了日までの残り日数に基本料金の日割り分をかけた金額(実際にはもう少し複雑な計算をします)と覚えておけば大筋であっていると思います。ただし、各社によってさまざまな規定、期間があるため、必ず契約書か、あるいは直接連絡をするなどして確認をしてください。

この違約金ですが、電力自由化に際して経済産業省が「電力の小売営業に関する指針」を、いくつか決定いたしました。その中に「不当な高額違約金の設定」「解約手続きに応じない」などを問題となる行為としています。つまり新出力が不当な解約・違約金や、高額な手数料を請求することが出来ないように、あらかじめ定められているのです。

それでも低圧電力である場合、3,000円程度の違約金になります。更に工場や町工場などで利用している高圧電力だと、更に高額になり場合によってはかなりの金額になる事もあります。また引っ越しなどのやむを得ない事情などがある場合には、違約金がかからないケースもあります。

しかし違約金がかかる場合であっても、新電力に切り替えることでその分の元が取れるのであれば、思い切って新電力へ切り替えてしまうのも一つの手段です。こちらもやはり事前にしっかりと確認をしておくことが大事です。

最後に

電気を新電力に切り替える事自体は、それほど難しくはありません。難しくはありませんが、現在契約中の電気会社との間に、契約期間の縛りや違約金などがあるかもしれません。新電力に切り替える前に、まずはご自身の電気の契約内容をチェックしておく事をお勧めいたします。

また新しく切り替える新電力にも、同様の契約期間の縛りと違約金が存在する可能性も、当然のことながら存在いたします。工場電気ドットコムでは、お勧めした新電力のプランにそのような契約期間の縛りと違約金などがある場合は、当然のことですが、まずはその事をしっかりとお客様にお伝えするようにしております。そして全てご納得していただいた上で、新電力に切り替えていただくように心がけております。皆様が安心・安全に電気を使えるようにするのが、私達の役目です。

工場電気ドットコムでは皆様からのお気軽なご相談、お問い合わせ、そして見積もりを無料にて受付しております。少しでも疑問や気になることがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。皆様のお役に立てれば、これほど嬉しいことはございません。